仕組み
投信法の下での投資信託は大きく「A.投資信託(契約型)」と、「B.投資法人」に分けられています。「A.投資信託(契約型)」は、その名称通り「契約」によって集団投資の器が作られています。一方の「B.投資法人」は法人、すなわち会社を設立することで集団投資を行う仕組みで、会社型投信とも言われます。まず「A.契約型投資信託」ですが、「A-1.委託者指図型」と「A-2.委託者非指図型」の2つのタイプがあります。A-1は委託者(投信委託会社=運用会社)が運用の指図をするタイプ、A-2は委託者=投資家で、運用の指図は受託者が行います。現在日本の投資信託での主流は「A-1.委託者指図型」です。一般に投資家に販売されている投資信託はほとんどこの形態を採っており、その中でも「有価証券」を対象に投資する「証券投資信託」が日本の投資信託の95%以上を占めています。